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「ペット相談可」と「ペット可」は何が違う?契約前に確認したい飼育細則と特約の注意点【完全版】

ペットと暮らす賃貸

 柴崎 孝行

筆者 柴崎 孝行

不動産キャリア22年

代表の柴崎です、ご覧いただきありがとうございます。

中古不動産のリノベーション会社、売買仲介会社、リフォーム会社、賃貸仲介等様々な不動産関係のお仕事に携わって参りました。

その経験の中で、賃貸不動産のペットの扱いがひどいと感じてペッターズ不動産を運営しております。

私自身も愛犬家ですので、お客様の目線に合わせた提案が得意です。


お気軽にご相談お待ちしています

ペットと暮らす賃貸|完全版

「ペット相談可」と「ペット可」は何が違う?契約前に確認したい飼育細則と特約の注意点【完全版】

同じ「ペットOK」でも、条件は物件ごとにまったく違います。見落としやすい飼育細則・敷金・特約を整理しました。

2026年10月6日時点|読了目安:約25分

結論からお伝えします。「ペット相談可」は「飼ってよい」ではなく、「飼えるかどうかを大家さんと相談して決める」物件です。アットホーム(athome)の解説でも、相談可の物件は「ペット可」に比べて制限が厳しい傾向があるとされています。

ペット可なら猫や小型〜中型犬を禁止していないことが多い一方、相談可では「小型犬のみ」「小動物のみ」と絞られることもあります。さらに口約束だけで飼い始めると、入居後に契約違反を問われかねません。この記事では、契約前に確認しておきたい飼育細則と特約のポイントを、出典を示しながら整理します。

この記事でわかること
①「ペット可」「相談可」「共生型」の違い/②飼育細則で確認すべき項目/③敷金が上乗せになる目安/④動物の種類による通りやすさの差/⑤口頭承諾が危うい理由と書面化の方法/⑥違反した場合の判例/⑦内見前の質問リスト

「ペット可」「相談可」「共生型」の3分類|名前が似ていても中身は別物

全日本不動産協会(ZENNICHI)のコラムでは、ペットに対応した賃貸を大きく3つに分けています。それぞれの考え方が違うため、広告の言葉だけで判断せず、どの区分の物件なのかを最初に見極めることが大切です。

区分考え方主な特徴
ペット可ペットの飼育を前提に作られた、または認めている物件傷や汚れに強い床材、防音などに配慮。飼える動物は猫・小型犬など、頭数に上限があるのが一般的(ZENNICHI)
ペット相談可入居前に大家さんへ相談し、承諾を得て初めて飼える物件空室に悩む古い建物が条件を緩めるケースもある(ZENNICHI)。動物によっては断られることもある
ペット共生型ペットと暮らす設備を備えた専用の物件足洗い場やドッグランなどを備え、家賃は設備の分だけ高めになりやすい(ZENNICHI)

つまり相談可は、「ペットOK」の中で最も個別判断の余地が大きい区分です。同じ相談可でも、柴犬を認める物件もあれば、ハムスターしか認めない物件もあります。

3区分
可・相談可・共生型
約1ヶ月分
敷金の上乗せの目安(athome)
3ヶ月
犬猫の敷金の目安(CHINTAI)
5kg
体重制限の一例(athome)

「相談」で決まるのは何か|種類・頭数・体重・条件のすべて

相談可と書かれた物件で、相談の対象になるのは「飼うかどうか」だけではありません。実際には次のような項目が、個別に決まります。

  • 動物の種類(犬・猫・小動物・鳥など)
  • 犬の場合は犬種や体重・体高
  • 飼える頭数(1頭まで、2頭までなど)
  • 敷金の上乗せや、退去時の清掃費の取り扱い
  • 入居後の新たなペットの追加を認めるかどうか

CHINTAI(チンタイ)の取材に答えた不動産会社の店長によると、「ペット応相談」は、一律に許可するのではなくケースごとに大家さんが判断するという意味合いです。つまり、同じ建物に住む隣人が飼えていても、あなたのペットが承諾されるとは限りません。

「ペット相談可」物件が生まれる背景

ZENNICHIのコラムによれば、相談可には築年数の経った建物が空室対策として条件を広げているケースがあります。CHINTAIの記事でも、ペット可の物件は古い建物や駅から離れた立地に多い傾向が紹介されています。立地や築年数の条件が合わないぶん、ペットを理由に選ばれる物件にしたいという大家さんの意図があるわけです。

これは借りる側にとってもメリットです。条件の合う動物であれば、通常は埋まりにくい物件を、比較的ゆったりした条件で借りられる可能性があります。ただし、メリットを受けるには「相談」の手順を飛ばさないことが前提です。

大家さんは何を心配しているのか|承諾の判断材料を知る

承諾の可否を決める大家さんの頭の中には、おもに三つの心配があります。一つ目は建物へのダメージで、床の傷、壁や柱の引っかき傷、尿による汚れや臭いの染みつきなどです。二つ目は近隣への影響で、鳴き声、臭い、共用部での粗相や抜け毛などが他の入居者の不満につながることを気にします。三つ目は退去後の原状回復と次の募集で、傷や臭いが残ると、次の入居者を探すのに時間と費用がかかります。

この三つを裏返すと、相談の際に伝えるべき内容が見えてきます。建物への配慮(ケージやサークルの使用、床の保護マット、爪とぎの置き場所)、近隣への配慮(しつけの状況、留守番のさせ方、トイレの管理)、退去時の対応(クリーニングや消臭への協力姿勢)を具体的に説明できれば、大家さんは判断しやすくなります。

伝え方の例
「3歳の小型犬で、体重は約4kgです。ワクチンは毎年接種しています。留守番中はケージで過ごし、床にはマットを敷く予定です。退去時には清掃・消臭にも協力します。」――このように、事実と対策をセットで伝えると印象が大きく変わります。

飼育細則の確認ポイント|契約書より細かい「ルールブック」に注意

ペット可・相談可の物件には、契約書とは別に「ペット飼育細則(ペット飼育に関する覚書など)」が付くことがあります。ZENNICHIのコラムは、貸主側が書面で定めておくべき事項として、種類・大きさ・頭数の制限、ワクチンなどの要件、鳴き声や臭いの管理、共用部の使い方、損害の責任、原状回復の費用を挙げています。借りる側も、この項目を逆から読み取れば、確認すべき点が分かります。

確認項目見るべきポイントアットホーム・ZENNICHI等の例
動物の種類犬猫の別、小動物の可否「小型犬のみ」「猫は不可」の物件がある(athome)
大きさ・体重体重や体高の上限「5kg未満」といった体重制限の例(athome)
頭数飼える頭数多頭飼いを禁止する物件もある(athome)
共用部のルールエレベーター・廊下の使い方エレベーターのペット専用ボタン、足を拭いてから入る等(athome)
鳴き声・臭い苦情が出た場合の対応騒音・臭いの抑制が求められる(athome/ZENNICHI)
ベランダペットの立入可否ベランダへのペットの立入りを禁止する建物もある(athome)
予防接種などワクチン・登録の要件書面で定めることが望ましいとされる(ZENNICHI)
退去時の費用清掃費・修繕費の扱い敷金償却の条項がある物件も(athome)
ここがポイント
契約書の「ペット可」の一言だけでは足りません。飼育細則を契約前に見せてもらい、気になる点は質問して、答えをメモか書面で残しておくと安心です。

ペットの種類・体重制限は「入居後」に変えにくい

体重制限は、入居時に飼っているペットだけでなく、成長後の体重まで見ておく必要があります。子犬の時期は軽くても、成犬になると上限を超える犬種はありえます。特に迎える予定の子犬や子猫がいる場合は、「成犬になったときの想定体重で申込みしてよいか」を事前に確認しておきましょう。

「この物件、うちの子は本当にOK?」と迷ったら

ペッターズ不動産では、飼育できる動物の種類・頭数・体重の条件を、契約前に大家さんへ確認してお伝えします。

「ペット可」と書いてあるのに断られることがある理由

ペット可の物件でも、飼育細則で「犬は小型犬のみ」「体重〇kg以下」「1頭まで」などの条件が決まっていることがあります。広告上は「ペット可」でも、あなたのペットがその条件に合うかは別の問題です。athomeの解説でも、種類・大きさ・頭数などの制限が一般的に設けられていることが紹介されています。気に入った物件が見つかったら、「うちの子(種類・体重・頭数)は対象ですか?」と、申込みの前に確認しておきましょう。

特に注意したいのが、ペットの買い替えや追加です。入居時は小型犬1頭で承諾を得ていたのに、後から大型犬を迎えたり、猫を追加したりすると、承諾の範囲を超える可能性があります。契約後に頭数を増やしたいときは、必ず事前に管理会社・大家さんへ相談してください。

敷金・敷金償却など費用の目安|「敷金3ヶ月」の意味を読み解く

アットホームの解説では、ペット可物件の敷金は、通常より1ヶ月分高く設定されることが多いとされています。さらに敷金の一部が返らない「敷金償却」の条項が付く物件もあります。

CHINTAIの記事で紹介された店長のコメントによれば、犬や猫の場合の敷金は家賃の3ヶ月分が一般的で、通常より1〜2ヶ月分多いとされています。家賃そのものは変わらないケースが多い一方で、物件によっては調整されることもあるとのことです。

+1ヶ月
敷金の上乗せ(athome)
3ヶ月分
犬猫の敷金の目安(CHINTAI)
1〜2ヶ月
通常より多い分(CHINTAI)

ここで重要なのは、金額の多さよりも、そのお金が退去時にどう扱われるかです。同じ「敷金3ヶ月」でも、①全額が預け金として返還対象になるのか、②一部が償却(返還されない)扱いなのか、③クリーニング特約が別にあるのかで、総額は大きく変わります。

費用を比較するときの見るべき順番

  • ①敷金・礼金の月数(ペット分の上乗せを含むか)
  • ②敷金償却・ペット特約の有無と金額
  • ③退去時クリーニング費・消臭費の取り扱い
  • ④入居後の追加飼育時の追加敷金
  • ⑤退去時にペット由来の損耗を借主負担とする範囲

費用が高いほど安心とは限らない

敷金が高めの物件は、それだけ退去時に精算できる余裕があるとも言えます。一方、敷金が少なくても、特約で退去時の清掃費・消臭費が定額で別に引かれる物件もあります。見かけの初期費用だけを比べると、退去時に思わぬ差が出ることがあります。入居から退去までの総額で比べる視点を持ってください。

たとえば「敷金3ヶ月で、全額が精算対象(償却なし)」の物件と、「敷金1ヶ月だが、ペット特約で退去時に定額の清掃費を負担」の物件では、どちらが有利かは入居期間やペットの種類によって変わります。契約書を読むときは、金額の大小よりも、返ってくるお金と引かれるお金の条件に注目しましょう。

動物の種類で変わる「通りやすさ」|小型犬・猫・小動物の傾向

CHINTAIの記事で不動産会社の店長が話した内容によると、承諾の通りやすさには動物ごとの傾向があります。あくまで一社の店長の見解なので、すべての物件に当てはまるわけではありませんが、目安として知っておくと便利です。

動物通りやすさの傾向(CHINTAI記事より)理由として挙げられた点
ハムスター・うさぎなどケージ飼いの小動物承諾されやすい。敷金の上乗せも少ない傾向建物へのダメージが小さい
小型犬「ほぼ問題なくOK」とされるサイズが小さく許可しやすい
高齢の犬承諾されやすい落ち着いていると見られやすい
猫審査が厳しくなりやすい柱や家具に爪とぎの傷がつきやすい

猫を飼う場合は、爪とぎ対策や壁の保護について、「こういう対策をします」と大家さんに具体的に伝えることで安心してもらえるケースがあります。対策の例は当社の過去記事でも紹介してきたとおり、爪とぎの設置場所を決める、保護シートで壁を守るなどです。

ワンポイント
相談の際は、①動物の種類・年齢・体重、②ワクチン接種の状況、③しつけや飼育環境、④爪とぎ・鳴き声・臭い対策、を簡単にまとめて伝えると、大家さんが判断しやすくなります。

犬・猫・小動物ごとの「見られやすい点」

CHINTAIの記事で紹介された傾向を踏まえつつ、相談時に意識したい点を動物別に整理します。ここで挙げるのは、一般的な考え方の例です。

  • 犬:サイズ・鳴き声・しつけの状況がポイントになりやすい。散歩の際の共用部の通り方や、トイレのしつけについても聞かれることがある。
  • 猫:爪とぎによる柱・壁の傷が心配されやすい。爪とぎの設置、爪切り、壁の保護シートなどの対策を説明できると良い。
  • 小動物(ハムスター・うさぎなど):ケージ飼いで建物への影響が小さいとされ、承諾されやすい傾向。ただし、うさぎのかじり癖など、種類ごとの特徴は個別に確認される。
  • 鳥・爬虫類など:鳴き声、臭い、飼育設備(水槽・ヒーターの電気容量など)が論点になりやすい。取り扱いは物件ごとに差が大きいので、早めに確認する。

どの動物であっても共通するのは、「自分のペットに関する情報を、先に自分から伝える」ことです。隠したり、曖昧にしたりすると、後から信頼関係を損ねる原因になります。

口頭承諾の落とし穴と書面化|「聞いていた」だけでは守れない

相談可の物件で特に気をつけたいのが、「仲介の担当者に聞いたら大丈夫と言われた」という口頭だけの承諾です。賃貸借契約の当事者は大家さんです。仲介会社の説明と大家さんの承諾が食い違っていれば、あとから問題になります。

ZENNICHIの解説では、賃借人は契約や物の性質で決まった使い方に従う義務(用法遵守義務)を負うとされています。ペット禁止の特約がある場合、その特約は有効と考えられています。つまり、承諾がないまま飼育を始めると、この義務に反する可能性があります。

書面で残しておきたい4点

  • ①飼育を承諾する動物の種類・頭数・体重(ペット名・犬種まで記載できると確実)
  • ②敷金の上乗せ額と、返還の条件
  • ③退去時の清掃・消臭・修繕の負担範囲
  • ④新たにペットを迎える場合の手続き

メールやLINEなど、日付が残る形でやり取りを保存しておくだけでも、後日の食い違い防止になります。契約書に「ペット飼育の承諾書」が付属する場合は、その内容も必ず確認しましょう。

申込みから契約までの標準的な流れ

ステップやることペット相談可の場合の注意
①物件探し条件にペット可・相談可を指定して検索「相談可」は条件が個別なので、気になる物件は担当者に確認
②問い合わせ種類・体重・頭数を伝えて承諾の見込みを確認口頭の返事だけで安心しない
③内見部屋・共用部・飼育細則を確認床や壁の状態、共用部のルールを実際に見る
④申込み・審査ペットの情報も含めて申込み写真や情報を求められることがある
⑤重要事項説明・契約ペット特約・飼育細則・敷金条件を最終確認承諾内容が書面になっているかを確認
⑥入居入居時の状態を写真に残すペット由来の傷と、入居前からの傷を区別できるようにする

特に④の審査では、ペットの種類や頭数が申込内容に含まれ、大家さんの承諾とセットで進むことが一般的です。承諾が出るまで契約や支払いの手続きを進めないようにしておくと、トラブルを避けやすくなります。

契約違反の法的リスクと判例|解除になる場合・ならない場合

東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」には、ペット禁止の部屋で犬や猫を飼うことは契約違反であり、契約の解除や退去を求められるケースがあること、消毒・消臭費用などの多額の請求が発生する可能性があることが記載されています。

ただし、違反があれば即座に解除できるわけではありません。ZENNICHIの解説によれば、日本の建物賃貸借では信頼関係破壊の理論が採用されており、契約違反が当事者間の信頼を損なう程度に達していることが解除の条件になります。ペットの種類・数・飼育状況などが判断の対象とされ、単に飼っていた事実だけでは解除が難しい場合もあると説明されています。

裁判例で見る判断のポイント

弁護士事務所の解説(MC法律事務所)では、ペット関連の次の2つの東京地裁の判決が紹介されています。

判決内容結論
東京地裁 昭和54年(1979年)8月30日バルコニーで犬を飼い、糞尿や鳴き声が他の居住者に被害を与えた他の居住者に被害が生じたとして、解除が認められた
東京地裁 平成7年(1995年)7月12日ペット禁止の契約にもかかわらず犬を飼育。禁止条項は、建物の損傷や近隣への迷惑の恐れから合理的とされた禁止条項が有効とされ、明渡しが認められた

2つの事例に共通するのは、近隣に実際の被害が出ていること、または禁止の合意があるのに破ったことです。相談可の物件でも、承諾を得た条件の範囲を超えて飼育すれば、同様に争いになる可能性があります。

注意
ここで紹介した判例解説は、個別の事案に関するものです。同じ状況でも結論が変わることがあります。実際にトラブルになった場合は、弁護士など専門家へ相談してください。当社は法律相談を行う立場ではありません。

「迷惑をかけない暮らし方」が、結局いちばんの対策

判例を見ると、解除が認められた事例では、他の居住者に被害が出ていた、あるいは禁止の合意を破っていたという事情が目立ちます。逆に言えば、承諾を得て、条件を守り、近隣に配慮して暮らしていれば、大きな問題にはなりにくいということです。

  • 鳴き声対策:留守番の練習、カーテンや防音マットの活用、散歩・運動の時間を確保する
  • 臭い対策:トイレ周りのこまめな清掃、換気、消臭剤の活用
  • 共用部のマナー:エレベーターでは抱っこ、廊下でトイレをさせない、抜け毛や汚れは自分で清掃
  • 苦情が来たら:早めに事実を確認して謝罪し、改善策を伝える。管理会社への相談も有効

苦情への対応が早ければ、関係がこじれる前に収まることも多いです。普段から近隣の方と挨拶を交わしておくだけでも、「うるさい」と感じられる前に事情を理解してもらえる場面があります。

原状回復とペット特約の考え方|退去時に揉めないために

ペット可物件では、敷金が増える分、「退去時の請求はどうなるのか」という疑問が生まれます。東京都のガイドラインは、入居時に原状回復の原則を理解し、契約内容が原則どおりか確認すること、入居当初の状態を写真に撮っておくことを勧めています。ペット可物件でも、この基本は変わりません。

入居時にやっておきたいこと

  • 床・壁・柱・ドア・ベランダの傷や汚れを、日付が分かる形で写真に残す
  • 設備の不具合は入居後すぐに管理会社へ連絡する
  • ペット特約の「借主負担」の範囲を契約書で読み直す
  • 敷金の返還条件を書面で確認する

特約の内容が通常の原則よりも借主に重くなっている場合は、内容に納得したうえで契約するかを慎重に判断してください。疑問があるときは、署名の前に仲介会社へ質問するのが最も確実です。

契約後に条件が変わりそうなとき

入居後に、ペットが増える、犬種が変わる、飼い始める動物を変えるなどの事情が出てくることもあります。そのときは、自己判断で進めず、まず管理会社へ連絡してください。承諾の範囲を書き換える(覚書の更新など)ことで、安心して飼育を続けられる場合があります。反対に、黙って変更して後から発覚すると、信頼関係に傷がつきます。

入居前チェックリスト|申込み前に必ず確認したい12項目

  • □ 広告の表記は「ペット可」か「ペット相談可」か
  • □ 飼いたい動物の種類は対象か(犬・猫・小動物など)
  • □ 体重・体高・犬種の制限はないか
  • □ 飼える頭数は何頭までか
  • □ 成長後の体重でも問題ないか
  • □ ペット飼育細則・覚書は事前に見られるか
  • □ 敷金の月数と上乗せ分は、返還対象か
  • □ 敷金償却・クリーニング特約の金額はいくらか
  • □ 共用部(エレベーター・廊下・ベランダ)のルールは何か
  • □ 鳴き声・臭いで苦情が出たときの対応は何か
  • □ 新しくペットを迎える場合の手続きは何か
  • □ 承諾内容は書面・メールで残せるか

内見・問い合わせで聞く質問例|そのまま使える言い回し

場面質問例狙い
問い合わせ時「ペット相談可とありますが、柴犬(体重〇kg)は承諾の対象になりますか?」承諾の可能性を早めに把握する
内見時「ペット飼育細則を拝見できますか?共用部の決まりも教えてください」細かいルールを契約前に知る
申込み前「敷金の上乗せ分は退去時に返還されますか?償却はありますか?」総費用を把握する
契約前「承諾内容を書面かメールで残していただけますか?」口頭承諾のリスクを避ける

これらの質問は、決して失礼にはあたりません。むしろ事前に条件を確認する入居者のほうが、大家さんから見ても安心できる借主として評価されやすいものです。

よくある質問Q&A

Q1. 「ペット相談可」なら、小型犬は必ず飼えますか?
A. いいえ。CHINTAIの記事では小型犬は通りやすいとされていますが、相談可は大家さんがケースごとに判断します。承諾を得てから飼い始めてください。
Q2. 相談可の物件で、あとから2匹目を迎えられますか?
A. 頭数の上限や追加手続きは物件ごとに違います。多頭飼いを禁止する物件もあります(athome)。迎える前に、必ず承諾を取りましょう。
Q3. ペット可なら敷金は通常どおりですか?
A. 上乗せされることが多いです。athomeでは通常より1ヶ月分高い例、CHINTAIでは犬猫で3ヶ月分の例が紹介されています。物件ごとに違うため契約書で確認してください。
Q4. 口約束でも承諾は有効ですか?
A. 後日の食い違いを避けるため、書面やメールで残すことをおすすめします。口頭だけでは、承諾の範囲を証明しにくくなります。
Q5. 無断で飼うと、すぐ退去になりますか?
A. すぐに解除できるとは限りません。信頼関係破壊の理論により、ペットの種類・数・飼育状況が判断されます(ZENNICHI)。ただし、契約違反としてリスクがあることに変わりはありません。

まとめ|相談可は「承諾までが契約」。条件は書面で残す

  • ペット相談可は、「飼ってよい」ではなく「大家さんの承諾を得て飼える」物件。
  • 承諾の対象は、種類・頭数・体重・敷金・退去時の費用まで多岐にわたる。
  • 敷金は通常より1ヶ月分、あるいは3ヶ月分となる例があり、償却や特約の有無で総額が変わる。
  • 口頭承諾は避け、書面やメールで残す。
  • 無断飼育や条件違反は、契約解除や多額の請求のリスクがある。

ペットと暮らす賃貸探しで大切なのは、「飼える物件」を探すことではなく、「長く安心して飼い続けられる物件」を見つけることです。ペッターズ不動産では、動物の種類や頭数、体重を伺ったうえで、条件に合う物件をご提案しています。

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出典一覧
  1. アットホーム「ペット可賃貸」解説 https://www.athome.co.jp/contents/withpet/pets-allowed/
  2. 全日本不動産協会(ZENNICHI)コラム「ペット可物件」 https://www.zennichi.or.jp/column/pet-friendly-apartment/
  3. 全日本不動産協会(ZENNICHI)「ペット飼育と賃貸借契約」(2013年11月号掲載記事のため最新の法令は要確認) https://www.zennichi.or.jp/?p=6538
  4. CHINTAI「ペット可賃貸」記事 https://www.chintai.net/news/69/
  5. 東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」 https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/310-23-07-jyuutaku
  6. MC法律事務所「ペット飼育に関する特約と判例」 https://www.mc-law.jp/?p=20967

※本記事は上記の公開情報をもとにした一般的な解説です。個別の契約内容は契約書・管理会社・大家さんにご確認ください。(2026年10月6日時点)

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