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「もう1匹だけ」は申告が必要?ペット可賃貸で頭数を増やしたとき、契約解除になるケース・ならないケース【判例2件で解説】

ペットと暮らす賃貸

 柴崎 孝行

筆者 柴崎 孝行

不動産キャリア22年

代表の柴崎です、ご覧いただきありがとうございます。

中古不動産のリノベーション会社、売買仲介会社、リフォーム会社、賃貸仲介等様々な不動産関係のお仕事に携わって参りました。

その経験の中で、賃貸不動産のペットの扱いがひどいと感じてペッターズ不動産を運営しております。

私自身も愛犬家ですので、お客様の目線に合わせた提案が得意です。


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ペットと暮らす賃貸|判例で読み解く

「もう1匹だけ」は申告が必要?ペット可賃貸で頭数を増やしたとき、契約解除になるケース・ならないケース【判例2件で解説】

結論から言うと、無断で頭数や種類を増やすのは契約違反です。ただし違反=即解除ではなく、裁判所は「信頼関係が壊れたか」で判断します。東京地裁の2つの判例と、申告の手順をまとめました。

2026年10月17日|読了目安 約15分|ペッターズ不動産

「ペット可の物件に入居したけれど、犬がもう1匹増える」「犬の次に猫も迎えたい」「保護猫を一時預かりすることになった」。飼い主さんにとって、ペットが増えるのは嬉しい出来事です。一方で、賃貸の契約書には頭数や種類の条件が書かれていることが多く、「バレなければ大丈夫」と考えてしまう方が後を絶ちません。

この記事では、入居後にペットを増やす・種類を変えるときに何が問題になるのか、契約解除まで行くケースと行かないケースの境目を、東京地裁の判例2件と弁護士・業界誌の解説をもとに整理します。法律の話が中心ですが、読み終えるころには「どう申告すればよいか」まで具体的にわかるように書きました。

ご注意(筆者は弁護士ではありません)
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案への法的助言ではありません。実際のトラブルは、契約書の文言や状況によって結論が変わります。必要に応じて弁護士などの専門家にご相談ください。
目次
  1. 結論:無断で増やすのは「契約違反」。でも即解除とは限らない
  2. 「ペット可」の中身は物件ごとに違う――頭数・種類・大きさの条件
  3. 契約違反と契約解除は別問題:「信頼関係破壊の法理」とは
  4. 判例①:ベランダで犬を飼育し、臭気・騒音で解除が認められた事例(東京地裁 昭和54年)
  5. 判例②:犬の飼育禁止特約に違反し、解除が有効とされた事例(東京地裁 平成7年)
  6. 解除が認められやすい要素・されにくい要素(比較表)
  7. 「隠れ飼育」の実態と、バレなければ大丈夫が危ない理由
  8. ペットを増やしたいときの申告手順|5ステップ
  9. 管理会社・大家さんへの伝え方(文例つき)
  10. 入居前にできること:契約書で確認したい7項目
  11. よくある質問(Q&A)
  12. まとめ
  13. 出典一覧

結論:無断で増やすのは「契約違反」。でも即解除とは限らない

最初に結論を整理します。ペット可の物件であっても、契約書や重要事項説明書に「飼育できるのは小型犬1匹まで」「猫は不可」のような条件があれば、それを超えて飼育することは契約違反(特約違反)です。大家さんに無断で頭数を増やした場合も同じです。

ただし、違反があったからといって、すぐに契約を解除されて退去しなければならない、というわけではありません。弁護士の荒木謙人氏は、ペット不可物件での隠れ飼育について、違反は違反として残るものの、解除が認められるには「賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたといえる事情」が必要で、通常は貸主・管理会社がまず是正を求め、停止や期限付きの退去などを話し合う流れになると解説しています(弁護士ドットコムニュース)。

違反
無断での頭数・種類の追加は契約違反になり得る
≠即解除
解除には「信頼関係の破壊」が必要
2件
この記事で取り上げる東京地裁の判例
5手順
トラブルを避ける申告の流れ
この記事の要点
  • 無断で増やすのは契約違反。ただし解除の可否は「信頼関係が壊れたか」で決まる
  • 臭い・鳴き声・建物の損傷など、他の入居者や建物への実害があるほど解除は認められやすい
  • いちばん安全なのは、増やす前に、書面で相談して承諾をもらうこと

「ペット可」の中身は物件ごとに違う――頭数・種類・大きさの条件

「ペット可」と書かれていても、その中身は物件によってまったく違います。同じ「ペット可」でも、条件の出し方は大きく分けて次のようなパターンがあります。

条件の種類具体例増やすときの注意点
頭数制限「1匹まで」「2匹まで」2匹目を迎えるだけで違反になる。多頭飼い可の物件は、あらかじめ数が明記されていることが多い
種類の制限「小型犬のみ」「犬猫のみ」「小動物不可」犬から猫、猫から犬に変える場合も申告が必要。ウサギや小鳥など“ペット扱いされにくい”動物も要確認
大きさ・体重の制限「体重10kgまで」子犬のときは範囲内でも、成長して超えてしまうケースがある
事前承認制「入居前に大家の承諾が必要」「ペット相談可」承諾した個体が対象。別の個体に変わる場合は再度の承諾が必要になりやすい
追加費用の取り決め敷金の上乗せ、ペット飼育に関する特約、月額の加算頭数が増えると費用の条件が変わる契約もある

なお、「ペット相談可」と「ペット可」は別物です。相談可は、個別に大家さんの判断で決まるという意味合いが強く、頭数の追加も個別の相談になります。違いについては、過去の記事でも整理していますので、あわせてご覧ください。

そもそも、貸主がペットの飼育に条件を付けるのは、建物の損傷・悪臭・衛生面・近隣への迷惑を防ぐためです。業界誌「月刊不動産」(2013年11月号)の解説でも、ペット禁止特約が有効と解される理由として、これらが挙げられています。つまり頭数や種類の条件は、「何匹でも好きにするな」という意地悪ではなく、建物と他の入居者を守るための線引きなのです。

契約違反と契約解除は別問題:「信頼関係破壊の法理」とは

賃借人には「決められた使い方を守る義務」がある

賃貸借契約では、借主は契約や物の性質によって決まる用法に従って部屋を使う義務を負います。業界誌の解説では、この義務は民法594条1項が賃貸借に準用されること(民法606条1項とあわせて)説明されており、ペット飼育のルールもこの「用法遵守義務」の問題として扱われます。

違反があっても、すぐには解除できない

とはいえ、契約違反があれば貸主が自動的に契約を解除できるのかというと、そうではありません。日本の賃貸借では、借主の生活の基盤である住まいを守る必要があるため、違反が当事者間の信頼関係を破壊する程度に達しているかが問われます。これを「信頼関係破壊の法理」と呼びます。

月刊不動産の記事では、ペット禁止特約がある物件で猫が飼われていたケースを題材に、特約違反だけでは当然に解除できるわけではないこと、建物の損傷が予想されたり、近隣への迷惑が看過できない状態になっていれば解除が可能と考えられること、そして判断にあたってはペットの種類、飼育数、飼育状況が考慮されることが説明されています。さらに、同記事の結論では、猫1匹を飼っているという事実だけでは解除が難しい場合があるとされています。

ポイント
「頭数を増やした」という事実は、判断材料の一つにすぎません。「何匹になったか」「どんな動物か」「どう飼っているか」「周囲や建物に何が起きているか」を総合して、信頼関係が壊れたかどうかが判断されます。

判例①:ベランダで犬を飼育し、臭気・騒音で解除が認められた事例(東京地裁 昭和54年)

ここからは、裁判例を見ていきます。ペット飼育をめぐる解除の事例として、法律事務所の解説ページ(弁護士法人 mc law)が紹介している東京地裁の判決から2件を取り上げます。なお、以下は同ページの要旨に基づく紹介であり、判決文全文の詳細な判断過程までは確認できていない点をご了承ください。

項目内容
裁判所・年月日東京地方裁判所 昭和54年8月30日
事案住宅のベランダで犬を飼育し、糞尿や吠え声が生じていた
結論他の入居者に被害が及んだとして、解除の正当事由を認め、明渡しを認めた

この事例の特徴は、他の入居者に被害を及ぼしたことが重視されている点です。ベランダという共用部に近い場所での飼育で、糞尿と鳴き声が周囲に影響した、という構図です。

ここから読み取れるのは、「犬を飼っていた」こと自体よりも、周囲への実害が出ていたことが結論を分けたという点です。頭数を増やす場面に置き換えると、1匹のときは問題なかった鳴き声やにおいが、2匹・3匹になったことで周囲の我慢の限度を超える、という流れが想像できます。

頭数の増加が問題になりやすい理由
数が増えるほど、鳴き声・足音・におい・抜け毛は単純に増えます。1匹のときに苦情がなかったからといって、2匹目で同じとは限りません。

判例②:犬の飼育禁止特約に違反し、解除が有効とされた事例(東京地裁 平成7年)

項目内容
裁判所・年月日東京地方裁判所 平成7年7月12日
事案契約で犬の飼育が禁止されていたのに、賃借人が犬を飼育した
結論禁止特約には合理性があり、違反による解除は有効として、明渡しを認めた

こちらの事例では、犬の飼育は建物の損害や、鳴き声・排泄物・臭い・毛の飛散による近隣への迷惑のおそれがあることから、飼育を禁止する特約には合理性があると判断されたと紹介されています。

頭数の追加に当てはめると、「契約書に飼育できる数・種類が書かれている以上、その取り決めには合理性があると見られやすい」ということになります。契約時に合意した条件を、あとから一方的に変えるのは分が悪い、というのがこの判例から得られる実務的な教訓です。

判例を読むときの注意
2件の判例は、いずれも「解除が認められた」例です。一方で、この記事で確認できた範囲では、解除が否定された裁判例までは確認できていません。月刊不動産の解説が述べるとおり、実際には事案ごとに結論が分かれ、特約違反だけでは解除できない場合もあります。「判例で解除されたから、必ず退去になる」「判例が少ないから、バレても大丈夫」と短絡的に考えるのは、どちらも危険です。

解除が認められやすい要素・されにくい要素(比較表)

ここまでの判例、弁護士の解説、業界誌の解説から読み取れる要素を、「解除が認められやすい方向」と「認められにくい方向」に整理しました(あくまで一般論で、結論を保証するものではありません)。

判断のポイント認められやすい方向認められにくい方向
近隣への影響強い臭い・騒音で他の入居者に被害が出ている目立った苦情や被害がない
建物への損害修復できない汚損・損傷がある、またはそのおそれが大きい通常の使用の範囲にとどまる
是正への対応警告を受けても飼育を続けている指摘後すぐに是正する、事前に相談している
飼育の状況多頭飼育で管理が不十分頭数・飼育環境が適切に管理されている
契約上の取り決め飼育禁止・頭数制限の特約が明確にある取り決めが曖昧、または貸主が事実上黙認してきた

弁護士の荒木氏が挙げた「信頼関係の破壊が認められ得る例」も、ほぼ同じ方向です。具体的には、繰り返し注意されても飼育を続けた場合、多頭飼いで強い臭いや修復不能な損傷が生じた場合、深刻な騒音で他の入居者の生活を著しく妨げた場合が挙げられています。逆にいえば、早めに正直に相談することが、結果を大きく左右するわけです。

頭数・種類の条件は、物件ごとに全く違います
「2匹目を迎える予定がある」「将来は猫も飼いたい」――最初から相談いただければ、飼育細則を確認した上で物件をご提案します。
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「隠れ飼育」の実態と、バレなければ大丈夫が危ない理由

「ペット不可なのに飼っている」人は、実はそれほど少なくありません。弁護士ドットコムニュースが紹介した調査(Profits社、2024年)では、犬猫の飼い主のうち25.4%、約4人に1人が「ペット不可物件」で飼育していると報じられています。同記事では他に、LIFULL HOME’Sの調査として、ペット可物件が賃貸全体に占める割合は19.3%(2025年3月)、ペットを飼いたいと思った賃借人の62.8%が「ペット飼育禁止」を理由に諦めた、という数字も紹介されています。

25.4%
犬猫の飼い主が「ペット不可物件」で飼育(Profits社2024)
19.3%
賃貸のうち「ペット可」の物件の割合(LIFULL HOME’S 2025年3月)
62.8%
飼いたかったが禁止で諦めた人の割合(LIFULL HOME’S)

ペット可の物件が少ないために、不可物件で“こっそり”飼う人が出てしまう、という背景がうかがえます。しかし、頭数を増やすときの「ちょっとくらい」は、次のような理由で意外と簡単に発覚します。

頭数の追加が発覚しやすい場面
  • 鳴き声や足音は、1匹増えるだけで隣室・階下から目立ちやすくなる
  • 退去時の室内確認で、傷・におい・汚れが見つかる
  • 共用部やベランダでの様子を他の入居者が見ている
  • 更新時や設備点検の立ち入りで、飼育状況が見える

発覚した時点で「前から知っていたのに言わなかった」という状況になると、信頼関係の面ではマイナスの印象になります。反対に、増やす前に相談していれば、同じ事実でも見え方がまったく変わります。次の章で、具体的な手順をお伝えします。

ペットを増やしたいときの申告手順|5ステップ

ペットを増やしたい、または種類を変えたいときは、次の5ステップで進めるのが安全です。

1
契約書・重要事項説明書を読み直す
飼育できる頭数・種類・大きさ、ペットに関する特約(敷金・クリーニング費・退去時の扱い)を確認します。管理規約や飼育細則がある場合は、あわせて確認します。
2
迎える前に、管理会社(大家さん)へ連絡する
「迎えてから報告」ではなく、迎える前に相談します。保護犬・保護猫の譲渡会などで日程が先に決まっている場合も、先に連絡を。
3
条件を具体的に伝える
動物の種類・年齢・体重・予防接種の状況・鳴き声のしつけの状況・飼育環境(ケージ、防音対策)などを具体的に伝えます。
4
承諾の内容を書面で残す
口頭の了解だけで済ませず、メールや覚書で、承諾された頭数・種類・追加費用の有無を残します。後日のトラブル防止になります。
5
承諾が得られなければ、代替案を考える
断られたら、無断で飼う選択は避けます。住み替え・預け先・里親募集の時期調整など、別の方法を検討します。住み替えなら、あらかじめ多頭飼育可の物件を探すのが近道です。

なお、承諾をもらう際に、敷金の上乗せやペット飼育に関する費用の条件が付くことがあります。費用面の見通しについては、別の記事で入居時の初期費用を実例で整理しています。

管理会社・大家さんへの伝え方(文例つき)

相談は、できるだけ具体的で誠実なトーンが効果的です。電話のあとに、メールなどで記録を残しておくと安心です。次は文例です(そのままお使いいただけます)。

相談メールの文例
○○管理(御中)/△△様
入居中の□□号室の○○です。
このたび、家族として犬(トイプードル、2歳、体重4kg)をもう1匹迎えることを検討しており、事前にご相談したくご連絡いたしました。
現在は犬1匹を飼育しており、鳴き声・においについては、これまで周囲からご指摘をいただいたことはございません。2匹目についても、ケージでの管理、トイレの管理、ご近所への配慮を徹底いたします。
ご承諾いただける場合の条件(頭数・費用・誓約事項など)をご教示いただけますでしょうか。ご承諾をいただく前に、迎え入れることはいたしません。
お忙しいところ恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

ポイントは3つあります。①「迎える前」であることを明記する、②動物の種類・年齢・体重などの具体的な情報を出す、③承諾されるまで迎えないという姿勢を示す、です。ここまで書いておけば、貸主・管理会社も判断しやすくなります。

入居前にできること:契約書で確認したい7項目

頭数を増やす問題は、実は入居前の確認でかなり防げます。これから物件を探す方は、契約前に次の7項目を確認しておくと安心です。

契約前チェックリスト
  • □飼育できる頭数(現在の頭数だけでなく、将来増やせるか)
  • □飼育できる種類(犬・猫・小動物・鳥類・爬虫類など)
  • □大きさ・体重の上限(成長後の体重で考える)
  • □ペットに関する特約(敷金の上乗せ、退去時のクリーニング、原状回復の範囲)
  • □管理規約・飼育細則の有無と内容(共用部の通行方法など)
  • □頭数を増やすときの手続き(事前承諾が必要か、書面か、追加費用はあるか)
  • □違反があった場合の取り扱い(是正の猶予、解除条項の内容)

「いずれ2匹目も」「猫も」と考えている方は、今の暮らしに合う部屋だけでなく、数年後の暮らしにも合う部屋で探すのがコツです。弊社では、お客様の将来のご計画をうかがった上で、頭数・種類の条件を物件ごとに確認してご案内しています。

よくある質問(Q&A)

Q1. すでに無断で増やしてしまいました。どうすればよいですか?
できるだけ早く、自分から管理会社・大家さんに事情を伝え、相談するのがよいと考えます。弁護士の解説でも、貸主側はまず是正を求めて話し合うのが一般的な流れとされています。誠実に対応するかどうかは、信頼関係の判断で大きな意味を持ちます。状況が複雑な場合は弁護士に相談してください。
Q2. 「ペット1匹まで」の物件で、一時的に預かるだけでもダメですか?
契約書の文言によります。「飼育」の範囲に一時預かりが含まれるかは契約の解釈次第です。保護動物の一時預かりなど、期間が限られる場合も、事前に管理会社へ相談しておくのが安全です。
Q3. 頭数の制限がない契約なら、何匹でも飼えますか?
月刊不動産の解説では、特約がない場合でも、飼育数が非常に多く、飼育状況も悪く、建物の汚損や糞尿の処理不足で近隣に迷惑をかけるような場合は、目的物の性質から定まる用法に反するとして、解除が可能と考えられるとされています。明記がなくても、無制限に飼えるわけではありません。
Q4. 大家さんに黙認されていた場合は?
事実上黙認されてきた場合は、解除の判断で借主に有利に働く可能性がありますが、黙認を前提に頭数を増やすのは危険です。必ず書面で承諾を得ておきましょう。
Q5. 承諾を得るとき、費用は必ず上乗せされますか?
物件・貸主によって異なります。敷金の上乗せや、特約の追加などの条件が付くことがあります。具体的な条件は、承諾の際に必ず確認してください。

まとめ

ペットが増えること自体は、決して悪いことではありません。大切なのは、増やす前に相談し、条件を書面で確認することです。この記事のポイントを、最後に整理します。

5つのポイント
  • 契約書の頭数・種類の条件を超えて飼うのは、契約違反になり得る
  • 違反=即解除ではなく、「信頼関係が破壊されたか」で判断される
  • 東京地裁の2つの判例では、周囲への実害や、合理的な禁止特約への違反が重視された
  • 多頭飼いで臭い・騒音・修復不能な損傷が出ると、解除のリスクが高まる
  • 増やす前に、具体的な情報を添えて相談し、承諾は書面で残す

弊社ペッターズ不動産は、東京・埼玉東部のペット可物件を専門にご案内しています。「今は1匹だけれど将来は増やしたい」といったご相談も歓迎です。

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出典一覧

  1. 弁護士ドットコムニュース「『ペット不可』賃貸物件で“隠れ飼育”4人に1人の実態…バレたら即退去? 鍵を握る『信頼関係の破壊』とは【弁護士解説】」 https://www.ben54.jp/news/3217
  2. 弁護士法人 mc law「ペット飼育に関する裁判例(東京地裁 昭和54年8月30日/平成7年7月12日)」解説ページ https://www.mc-law.jp/?p=20967
  3. 全日本不動産協会「ペット飼育と賃貸借契約の解除」(月刊不動産 2013年11月号掲載) https://www.zennichi.or.jp/?p=6538
  4. Profits社調査(2024年):ペット不可物件での飼育割合25.4%(上記ben54記事内で紹介) https://www.ben54.jp/news/3217
  5. LIFULL HOME’S調査:ペット可物件の割合19.3%(2025年3月)、飼育禁止を理由に諦めた割合62.8%(上記ben54記事内で紹介) https://www.ben54.jp/news/3217

※本記事は2026年10月17日時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案への法的助言ではありません。判例については、上記出典ページの要旨に基づく紹介です。

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