
賃貸の「料理の臭い・油汚れ」は退去費用でいくら請求される?「通常の清掃」5項目と、借主負担になる3つの境目【国交省ガイドライン】
結論から言うと、通常の料理で生じる臭いや軽い油汚れは、ガイドライン上は「借主が通常の住まい方をしていても発生するもの」にあたり、原則として貸主負担です。ただし、換気扇・コンロ周りの油汚れやすすを放置した場合は借主負担になり得ます。分かれ目は「臭いの強さ」ではなく、通常の清掃をしていたかどうかです。
退去立会いで「キッチンの油汚れと臭いがひどいので、クリーニングとクロス張替えで○万円」と言われて戸惑う方は少なくありません。この記事では、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の本文で確認できた記述だけを使い、何が借主負担で何が貸主負担なのか、特約があるとどう変わるのか、立会いで何を確認すべきかを順に解説します。
- 料理の臭い・油汚れが、ガイドライン上どの区分(A/B/A+B)に当たるか
- 「通常の清掃」に含まれる作業と、怠ったときの借主負担
- クロスの負担割合(6年で残存価値1円)とクリーニング費の考え方
- ハウスクリーニング特約が有効になる3要件
- ペットと暮らす家庭が、臭いの請求で特に注意すべき点
先に結論:料理の臭い・油汚れの請求は「通常の清掃」で決まる
まず全体像です。キッチンの臭いと油汚れについて、ガイドライン(別表1・別表3)の記述を整理すると、次のようになります。
| 状況 | ガイドライン上の扱い | 借主負担になるか |
|---|---|---|
| 通常の調理で付いた軽い臭い・日常的な汚れ | 借主が通常の住まい方をしていても発生するもの(A区分の考え方) | 原則なし(貸主負担) |
| 日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ | A(+B):基本はAだが、手入れ不足で拡大したもの(別表3・p.25) | 借主負担になり得る |
| ガスコンロ置き場・換気扇等の油汚れ、すす(清掃・手入れを怠った場合) | 借主の善管注意義務違反に当たる可能性(別表1・p.21、別表3・p.25) | 借主負担になり得る |
| 専門業者による全体のハウスクリーニング(通常の清掃をしていた場合) | 貸主負担(別表1・p.21) | 原則なし |
| 喫煙・ペットによる臭いの付着 | B区分(使い方次第で発生) | 借主負担 |
つまり、「臭いがする=借主負担」ではありません。請求の根拠になるのは、清掃・手入れを怠ったと言えるか、そして契約書に有効な特約があるかです。以下、順に確認していきます。
ガイドラインの3区分(A/B/A+B)を最初に理解する
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」は、損耗や汚れを次の3つに区分して考えます(同ガイドラインp.10〜11)。
| 区分 | 意味(ガイドライン本文) | 負担の考え方 |
|---|---|---|
| A | 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの | 賃貸人(貸主)負担 |
| B | 賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの | 原状回復義務が生じ、賃借人の負担額を検討 |
| A(+B) | 基本的にはAだが、その後の手入れ等、賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの | 同じく賃借人の負担額を検討 |
料理の臭い・油汚れで問題になるのは、主にA(+B)です。油汚れそのものは調理をすれば付くものなので基本はA(貸主負担)ですが、その後の清掃を怠って汚れが拡大した部分が借主負担の検討対象になる、という構造です。
なお、ガイドラインには法的拘束力がなく、契約書の内容が優先されるとする自治体の説明もあります(福岡県の消費生活情報誌より)。ただし、ガイドラインは裁判例や取引の実務を踏まえてまとめられたものであり、トラブル時の判断の物差しとして広く使われています。契約書に何と書いてあるかは、必ず確認してください。
料理の臭いは請求されるのか:ガイドラインの読み方
「料理の臭い」を名指しした項目はあるのか
今回、ガイドライン別表1・別表2・別表3で確認できた「臭い」の記述は、飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(B区分、借主負担)と、タバコ等のヤニ・臭い(B区分)の2つでした。私たちが確認した範囲では、日常の調理による臭いを借主負担として名指しした項目は見当たりません。
ここから言えるのは、次の整理です。通常の調理で生じる臭いは、「通常の住まい方をしていても発生するもの」と考えるのが自然で、タバコやペットのように借主負担と明記された類型とは扱いが異なるということです。ただし、これは「どんな臭いでも請求されない」という意味ではありません。たとえば、換気を全くせず、油汚れが壁・天井に染み付いた状態を放置したような場合には、手入れ不足による拡大(A+B)として借主の負担が議論される余地があります。
東京簡易裁判所の事例でも「立証責任は貸主側」
国土交通省の資料に掲載された東京簡易裁判所の22事例の分析(同資料)では、犬を飼っていた事例(事例11)で、裁判官が「貸主がペットによる損傷を証拠で立証する必要がある」旨を述べ、あわせて「ペットの臭いは飼い主が気付かなくても多くの人が不快に感じる」ことにも触れたと整理されています。また、全体として裁判官は貸主に対し、借主の過失を示す入居前後の写真などの証拠を繰り返し求めていたとされています。
臭いは目に見えず、写真にも写りません。だからこそ「臭いがひどいから張替え」という請求に対しては、何が・どこに・どの程度付着していて、それをどう証明するのかを確認することが大切です。
「通常の清掃」に含まれる5項目
「通常の清掃を実施していた」と言えるかが、請求の分かれ目です。ガイドライン別表2(p.24)は、借主が負担するのは「通常の清掃を実施していない場合」で、部位または住戸全体の清掃費用相当分とされています。そして「通常の清掃」の内容として、次が挙げられています。
| No. | 通常の清掃の内容(p.24) | 台所まわりでの具体例 |
|---|---|---|
| 1 | ゴミの撤去 | シンク下・ベランダ・室内に不要物や生ゴミを溜めない |
| 2 | 掃き掃除 | 床の食べかす・ホコリを定期的に掃く |
| 3 | 拭き掃除 | 壁・床・コンロ周りを拭く |
| 4 | 水回りの清掃 | シンク・排水口・浴室・洗面・トイレの清掃 |
| 5 | 換気扇やレンジ周りの油汚れの除去 | 換気扇フィルター・コンロ周辺の定期的な拭き取り |
料理の臭い・油汚れで特に関係するのは、5番目の「換気扇やレンジ周りの油汚れの除去」です。ここを定期的にやっていたかどうかが、退去時の判断材料になります。
逆に、通常の清掃をしていない場合は、清掃費用相当分を借主が負担します。このとき、経過年数は考慮されず、清掃費用相当分が全額借主の負担になる扱いです(別表2・p.24)。「5年住んだから減額される」という話にはならない点に注意が必要です。
換気扇・コンロ周りの油汚れ:借主負担になる3つの境目
キッチンまわりの請求は、次の3つの境目で考えると整理しやすくなります。
境目① 清掃・手入れを怠ったか
別表3(p.25)は、借主負担の例として「日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ」と「ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(清掃・手入れを怠った場合)」を挙げています。裏を返せば、清掃・手入れをしていた場合は、借主負担の対象にならないことになります。
境目② 汚れが「通常の生活で付く程度」を超えているか
別表1(p.18)は、使用後の手入れが悪く、油やススが付着している場合は通常損耗を超えるとして、A(+B)に区分しています。「うっすら黄ばんだ」程度と、「べっとり固着した」では違うということです。写真で状態を残しておくことが重要になります。
境目③ 借主の負担は「汚れた範囲」に限られるか
負担が生じる場合でも、台所の油汚れを理由に、居室全体のクロスを張り替える費用まで借主が負担するとは限りません。ガイドライン別表2(p.23)は、居室全体のクリーニングまたは張替費用を借主負担とすることが妥当なのは、「喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ」と整理しています。これはタバコ・ペットの臭いの話であり、台所の油汚れにそのまま当てはめることには慎重さが必要です。
ガイドラインでも、別表1(p.19)で「壁に貼ったポスターや絵画の跡」「壁等の画鋲、ピン等の穴」は、下地ボードの張替えが不要な程度であればA区分(貸主負担)とされています。一方、重量物をかけるためのくぎ穴・ネジ穴で下地ボードの張替えが必要な程度のものは、B区分(借主負担)です。
タバコ・ペットの臭いとの決定的な違い
料理の臭いとタバコ・ペットの臭いは、ガイドライン上の位置づけが違います。この差を理解しておくと、請求書を見たときの判断がしやすくなります。
| 臭いの種類 | 区分 | 借主負担の範囲 |
|---|---|---|
| ペットによる柱等のキズ・臭い | B | 借主負担。柱1本単位・襖1枚単位。経過年数は考慮しない(別表2・p.23) |
| タバコ等のヤニ・臭い | B | 居室全体のクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、居室全体のクリーニングまたは張替費用を借主負担とすることが妥当(別表2・p.23) |
| 通常の調理の臭い | (名指しの項目なし) | 手入れ不足で拡大した汚れ(A+B)の限度で検討 |
大阪府の消費生活相談FAQや柏市の情報でも、ペットによる傷や臭い、たばこのヤニ・臭いは通常損耗に当たらない例として整理されています。つまり、借主が「使い方次第」で防げる臭いか、生活すれば避けられない臭いかといえます。
タバコの臭いに関する詳しい計算は、当ブログの別記事で入居年数別に解説しています。
経過年数とクロスの負担割合:6年で1円の計算例
借主が負担する場合でも、全額負担とは限りません。ガイドライン別表2・別表3(p.22・p.23・p.26)によると、壁(クロス)・カーペット・クッションフロアは、6年で残存価値が1円になるという考え方で負担割合を算定します。
上のグラフは、直線的に価値が減ると仮定した概念図です。実際の算定方法は、ガイドライン別表3の様式や管理会社の算定によって異なる場合があるため、あくまで目安として見てください。
計算例(仮定の数字)
- 張替え費用の見積もりが仮に10万円、入居3年で退去した場合:6年で1円なので、残存価値は約50%。借主負担は約5万円が目安
- 同じく入居6年以上の場合:残存価値は1円。借主負担は実質ほぼ0円
- ※数字はすべて説明用の仮定です。実際の費用・負担額は物件・契約・見積もりによって変わります。
ここで重要なのは、クロスは年数で減るが、清掃費は年数で減らない点です。クリーニング(清掃)費用は、経過年数を考慮せず、通常の清掃を実施していない場合に限り、部位または住戸全体の清掃費用相当分を借主が全額負担します(別表2・p.24)。つまり、「張替え」と「清掃」では減額の仕組みが異なります。
| 項目 | 経過年数の扱い(ガイドライン) |
|---|---|
| 壁(クロス) | 6年で残存価値1円となる負担割合を算定 |
| カーペット | 6年で残存価値1円となる負担割合を算定 |
| クッションフロア | 6年で残存価値1円となる負担割合を算定 |
| フローリング(部分補修) | 経過年数は考慮しない |
| フローリング(全体張替え) | 当該建物の耐用年数で残存価値1円となる負担割合を算定 |
| クリーニング | 経過年数は考慮しない(通常の清掃を実施していない場合に限り負担) |
クリーニング費用の相場と、特約が有効になる3要件
クリーニング費用の目安
ライバブルの解説記事(Livable L-note)によると、ハウスクリーニング(部屋全体)の費用目安は、1R・1K・1DK(20〜30㎡)で約2万〜4万円、1LDK・2DK(30〜50㎡)で約4万〜7万円、2LDK・3DK(50〜70㎡)で約5万〜8万円、3LDK・4LDK(70〜90㎡)で約7万〜9万円です。また、キッチン周辺の掃除費用は約1.5万〜2.5万円、レンジフード・換気扇の掃除費用は約1万〜1.2万円とされています。
この金額が、「そのまま借主に請求できる金額」を示すわけではありません。通常の清掃をしていた場合に、貸主が負担するべき費用の目安として見ておくのがよいでしょう。同じ記事によると、近年の契約の多くでは、クリーニング代を借主が負担する特約が設けられています。
特約が有効になる3要件
契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」といった特約がある場合、ガイドライン本文(p.6〜7)によると、借主に特別の負担を課す特約が有効になるには、次の3つの要件が必要です(最高裁判例)。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① | 特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること |
| ② | 賃借人が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること |
| ③ | 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること |
大阪府の消費生活FAQでも、借主に不利な特約は、①必要性と合理的理由がある、②借主が理解している、③借主が義務を負う意思を伝えている、の3条件を満たさない場合、消費者契約法により無効となる場合があると説明されています。
- 金額が明記されているか(「相当額」ではなく具体的な額か)
- 重要事項説明の際に、口頭で説明を受けたか
- 賃料の相場から見て、極端に高額でないか
「契約書にサインした以上、特約はすべて有効」とは限りません。判断に迷う場合は、各都道府県の消費生活センターなどに相談しましょう。
東京簡易裁判所の22事例から見る請求の実態
国土交通省の資料に掲載された、東京簡易裁判所の22事例の分析(同資料)から、請求の実態を数字で確認します。
資料によると、22事例のうち17件(77%)で、通常損耗や償却費用を借主負担とする特約が含まれており、最も多かったのはクリーニング特約(13件)でした。喫煙・ペット関連の特約は3件です。また、平均で修繕費用の借主負担割合は50%、請求額が敷金を超えた事例は8件(36%)でした。結果は19件(86%)が和解、2件が判決、1件が取り下げです。
さらに、13件(59%)では、元の請求額から半分以上減額されたとされています。これは「最初の請求額がそのまま確定するとは限らない」ことを示しています。ただし、これは裁判(調停・訴訟)まで進んだ事例の集計であり、すべての請求に当てはまるわけではありません。
兵庫県の消費生活情報によると、60万円以下の請求は少額訴訟の対象になります。話し合いで解決しない場合は、民事調停や少額訴訟も選択肢です。
退去立会いで請求を適正にする5つの手順
請求内容を適正にするために、立会いで次の5つを実行しましょう。
| 手順 | やること | 理由 |
|---|---|---|
| ① | 立会いに必ず参加し、サインの前に内容を確認する | 兵庫県も、立会いの確認内容と精算明細書の照合を勧めています |
| ② | 請求項目ごとに、ガイドラインの区分(A/B/A+B)と根拠を質問する | 汚れの区分で負担が変わるため |
| ③ | キッチンの現状を写真に残す(日付入り) | 臭いは写らないが、汚れの程度は証拠になる |
| ④ | 契約書の特約欄を確認する(クリーニング特約・金額) | 特約の有無で結論が変わる |
| ⑤ | 納得できない項目は、その場でサインしない | 後から覆すのは困難なため |
入居時にも、チェックリストと日付入りの写真で状況を記録しておくと、トラブル防止に役立つと兵庫県は案内しています。入居時の記録については、次の記事も参考にしてください。
日常の清掃を「見える化」しておく
「通常の清掃をしていた」ことを後から証明するのは簡単ではありません。次のような工夫が役立ちます。
- 換気扇フィルターを定期交換し、交換日をスマホのメモに残す
- 月に1回、コンロ周り・換気扇の清掃後に写真を撮る(日付入り)
- 退去の1か月前に、キッチンを重点的に清掃し、仕上がりを撮影する
- 自分で落としきれない汚れは、退去前に専門業者に見積もりを取り、費用感を把握する
これらは、「通常の清掃を実施していた」という主張を支える材料になります。請求を争うための証拠というより、日頃のメンテナンス記録として残しておくイメージで構いません。
ペットと暮らす家庭が注意したい臭いの請求
ペットと暮らすお部屋では、料理の臭いと、ペットの臭いが混ざる点に注意が必要です。
ガイドライン上、飼育ペットによる柱等のキズ・臭いは借主負担(B区分)で、経過年数は考慮されません(別表2・p.23)。一方、料理の臭いは名指しされていません。ところが、実際の請求書では、「室内全体の臭いが強いため、全面消臭・クロス張替え」とまとめて請求されることがあります。
このとき、臭いの原因がペットなのか、調理なのか、あるいはその両方なのかを、貸主側がどのように切り分けているのかを確認することが重要です。東京簡易裁判所の事例(事例4)では、猫の尿とタバコの汚れが併存する事案で、裁判官が「クロスは減価償却すべき」「床の全面張替えの責任は疑問」といった判断を示したと整理されています。
- ペットの臭い・傷に関する特約(負担範囲・金額)
- 敷金の償却(敷引き)やクリーニング特約が、ペット飼育者だけ別に設定されていないか
- 「ペット飼育による臭い」と、通常の生活による臭いの切り分けが、契約書に書かれているか
ペットの臭いに関する具体的な計算は、別記事で詳しくまとめています(ガイドラインの考え方は共通です)。また、ペット可物件の契約前の確認ポイントは、当社の記事も参考にしてください。
よくある質問(Q&A)
まとめ
料理の臭い・油汚れと退去費用の関係を、最後に整理します。
- 通常の調理で付く臭い・軽い汚れは、通常の住まい方でも発生するもの(A区分の考え方)で、原則として貸主負担
- 換気扇・コンロ周りの油汚れやすすを清掃・手入れせず放置した場合は、A(+B)として借主負担が検討される
- 通常の清掃(ゴミ撤去・掃き掃除・拭き掃除・水回り清掃・換気扇やレンジ周りの油汚れの除去)をしていれば、全体のハウスクリーニング費用は貸主負担が原則
- クロスは6年で残存価値1円。ただしクリーニング費は経過年数を考慮しない
- クリーニング特約は、3要件を満たす場合に有効。契約書の特約欄と金額を必ず確認する
- 立会いでは、サインの前に項目ごとの根拠を質問し、日付入りの写真で状態を記録する
請求書は、「臭いがあるから」というひと言で決まるものではありません。区分・清掃の実施状況・特約の3つに分けて見ていけば、納得できる部分と、確認すべき部分が整理できます。不安なときは、ひとりで抱え込まず、第三者に相談してください。
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf - 国土交通省 資料「東京簡易裁判所における原状回復事例の分析」
https://www.mlit.go.jp/pri/kouenkai/syousai/pdf/kenkyuuhapyou11.03.15/siryou6.pdf - 大阪府「賃貸住宅の敷金・原状回復に関するFAQ」
https://www.pref.osaka.lg.jp/faq/o070120/faq_002104.html - 柏市消費生活センター「賃貸住宅退去時の原状回復トラブル」
https://www.city.kashiwa.lg.jp/shohiseikatsu-c/living_environment/shohisekatsu/apartment.html - 兵庫県 消費生活情報(賃貸住宅の原状回復)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf13/shohiseikatsu/sonota/suishinhombu/documents/toraburu12.pdf - 福岡県 消費生活情報誌(2019年10月号)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/57887.pdf - 北九州市 消費生活情報(退去費用の相談事例)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001028281.pdf - Livable L-note「退去時の費用負担・クリーニング費用の目安」
https://www.livable.co.jp/l-note/?p=14718 - 弁護士法人 mc-law「原状回復と修繕分担」
https://www.mc-law.jp/?p=23395
