
入居時と退去時、2回もエアコンクリーニング代を払わされた話
「入居した時に払ったのと、同じ費用をまた請求された」——実際に国民生活センターに寄せられた相談の中に、こんな事例があります。家賃約9万円の賃貸マンションに約1年住んで退去したところ、原状回復費用としてエアコンクリーニング代2万円を請求されたものの、実は入居時にも初期費用としてほぼ同額のエアコンクリーニング代を支払っていた、というものです。この記事では、この事例から見えてくる注意点と、同じような請求を避けるためのポイントを解説します。
この記事でわかること
国民生活センターに寄せられた実際の相談内容
国民生活センターの解説によると、家賃約9万円の賃貸マンションに約1年住んで退去したところ、管理会社から原状回復費用として約6万円を請求され、その中にエアコンクリーニング費用として2万円が含まれていたという相談が寄せられています。重要事項説明書には退去時に借主がルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用を負担すると記載されていましたが、この方は入居時にも初期費用としてエアコンクリーニング代約2万円を既に支払っていました。
つまり「入居時のクリーニング」と「退去時のクリーニング」、実質的に同じ内容の作業に対して、2回分の費用を請求されている状態になっていたのです。この方が「両方負担するのはおかしいのではないか」と感じたのは、ごく自然な疑問だったと言えます。
なぜ「2回請求」という事態が起きるのか
DFエステートの解説によると、初期費用に含まれる「クリーニング代」は、入居前に前の入居者の使用状況を清掃し、新しい入居者が清潔な状態で入居できるようにするための費用です。一方、退去時に請求される「クリーニング費用」は、自分が住んだ後の部屋を、次の入居者のために清掃するための費用とされています。
本来、この2つは「前の人の分」と「自分の分」という別々の目的を持つ費用のはずです。しかし、契約書の表記が曖昧だったり、入居時と退去時それぞれの費用の性質が入居者にきちんと説明されていなかったりすると、実質的に同じ作業に対して二重に費用を払っているような状態に気づきにくくなってしまいます。
エアコンクリーニング費用、そもそも誰が払うべきものか
株式会社大万不動産の解説によると、結論として、エアコンクリーニング費用は、借主の故意・過失による損害(喫煙による汚れ、油汚れなど)がない場合、本来支払う必要はありません。普通に使っていて臭いも汚れもない状態であれば、クリーニング費用を請求されても支払う義務は一切ない、というのが原則です。
ただし、契約時の書類(重要事項説明書・賃貸借契約書)に記載があり、借主がそれを承諾している場合は話が変わります。つまり、支払い義務の有無は「契約書に明記され、合意しているかどうか」にかかっており、この点は他の初期費用・原状回復費用の考え方と共通しています。
見積もりの費用項目について確認したい方は、お気軽にご相談ください。
「クリーニング特約」が有効になる3つの条件
株式会社大万不動産の解説によると、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(平成23年改訂)では、クリーニング特約が有効かどうかは、次の3つの観点から判断されるとされています。
| 判断のポイント | 確認すべきこと |
|---|---|
| ①負担範囲の明示 | 借主が負担すべき内容・範囲が具体的に示されているか |
| ②通常損耗分の説明 | 本来は借主負担でない部分も負担させる趣旨・範囲が明記または説明されているか |
| ③金額の妥当性 | 請求される費用として妥当な金額か |
掃除プロの知恵袋の解説でも、金額の記載がない、あるいは「実費請求」とだけ書かれているような契約条項は無効と判断された判例が多く、消費者が支払いを拒否できるケースも少なくないとされています。「特約があるから絶対に払わなければならない」と思い込まず、この3つの観点から内容を確認する価値があります。
入居時の見積もりで確認しておきたいこと
今回のような重複請求は、実は契約の入り口である「入居時の見積もり」の段階で、ある程度防ぐことができます。
- 初期費用の「クリーニング代」が何のための費用か(前入居者分か、入居前の一般清掃か)を確認する
- 重要事項説明書・賃貸借契約書に、退去時のクリーニング費用(特にエアコン)についての記載があるかを確認する
- 記載がある場合、金額や範囲が具体的に示されているかを確認する
- 不明点は契約前に管理会社へ質問し、可能であれば書面やメールで回答をもらっておく
「入居時に払った費用」と「退去時に請求される可能性のある費用」を最初からセットで確認しておくことで、後になって「聞いていなかった」というトラブルを防ぎやすくなります。
実際に重複請求に気づいたらどうするか
退去時の請求内容を見て、「これは入居時にも払ったはず」と感じた場合は、まず入居時の初期費用明細と、退去時の請求明細の両方を手元に用意し、内容を照らし合わせてみましょう。
両方の書類に同じ名目・同程度の金額が並んでいる場合は、管理会社に対して「入居時にも同様の費用を支払っているが、両方負担する必要があるのか」と、具体的な根拠とともに冷静に確認することが有効です。感情的に対立するのではなく、書面を根拠に事実を確認する姿勢が、円滑な解決につながります。
それでも解決しない場合の相談先
管理会社とのやり取りだけでは納得できる説明が得られない場合、一人で抱え込む必要はありません。国民生活センターや、お住まいの自治体の消費生活センターでは、こうした賃貸トラブルについての相談を受け付けています。
今回取り上げた事例も、実際に国民生活センターに相談が寄せられたことで、注意喚起という形で広く共有されるに至っています。「自分だけが困っているのでは」と感じても、同じような経験をしている方は少なくないため、専門の相談窓口を頼ることも有効な選択肢です。
ペッターズ不動産にご相談ください
ペッターズ不動産では、初期費用の見積もりと、退去時に発生し得る費用の両方について、契約前にわかりやすくご説明することを心がけています。「このクリーニング代は何のための費用か」「退去時にも別途費用がかかるのか」といった疑問があれば、遠慮なくご質問ください。
入居時・退去時、それぞれの費用の意味をきちんとご理解いただいたうえで、安心してご契約いただけるよう努めています。
まとめ——「入口」と「出口」の費用をセットで確認する
今回取り上げた「2回のエアコンクリーニング代」という事例は、契約書の表記の曖昧さと、費用の性質が正しく説明されていなかったことが重なって起きたトラブルです。エアコンクリーニング費用は、契約書に具体的な内容・範囲・金額が明記され、合意している場合にのみ支払い義務が生じます。入居時の初期費用だけでなく、退去時にどんな費用が発生し得るのかまで、契約の段階でセットで確認しておくことが、思わぬ重複請求を防ぐ一番の対策です。
- 国民生活センター「賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!」
- 公益社団法人全日本不動産協会「原状回復と、いわゆる『クリーニング特約』」
- 株式会社大万不動産「エアコンクリーニング費は誰が払う?」
- DFエステート「賃貸の初期費用のクリーニング代とは?内訳や安く抑える方法を解説」
- 掃除プロの知恵袋「賃貸退去時ハウスクリーニング特約金額記載なしの法的リスクと費用負担最新動向」
- 不動産実務の教科書「退去時のエアコンクリーニング費用は払わなくていい?特約の有効・無効と請求される条件」
